この記事で解決できる悩み
- FXの税金を安くする方法が知りたい
- どんな費用がFXの経費に計上できるの?
- 計上できる経費に上限はあるの?
といった悩みを解決できる記事になっています。
この記事で解説する「FXの経費になるかの判定基準」を理解すれば、税務に精通していなくても合法的に節税できます。
なぜなら私もこの方法で、頑張って稼いだ利益を税金として持って行かれずに済んだからです。
それでは次に「FXの税金の計算方法」から見ていきましょう。
FXの税金の計算方法
FXの税金は次のように計算します。
step
1FXの利益-必要経費=FXの所得金額
step
2FXの所得金額×税率(20.315%)=FXの税金
上記①を見ると、必要経費を増やせばFXの所得金額が減ります。
その結果、②で税率をかけた金額(FXの税金)も安くなるのが判ります。
FXの税金を安くする2つのコツ
上記のFXの税金の計算式から、FXの税金を安くするコツは次の2つです。
コツ
- FXの利益を一定金額以下に抑える
- FXの利益から必要経費を差し引く
それぞれのコツについて、以下で詳しく見ていきましょう。
コツ①FXの利益を一定金額以下に抑える
ひとつ目のコツはFXの利益を一定金額以下に抑えることです。
なぜなら所得税法上、利益が一定金額を超えると税金の申告が必要になるからです。
その「一定金額」とは、給与所得の有無によって次のとおり違いがあります。
給与所得者は年間20万円
給与所得者は年間20万円がボーダーラインです。
給与所得の具体例としては、主婦のパート収入や学生のアルバイト収入が挙げられます。
つまりパートタイマーや、学業の合間にアルバイトをしている学生は、FXで年間20万円を超える利益が出たら税金の申告が必要なのです。
給与所得者以外は年間38万円
給与所得者以外は年間38万円がボーダーラインです。
38万円がボーダーラインになる理由は、「基礎控除」という所得控除が38万円あるからです。
専業主婦や定年の方なら、基礎控除を引くと課税所得がゼロになるので、税金の申告が不要になります。
コツ②FXの利益から必要経費を差し引く
2つ目のコツはFXの利益から必要経費を差し引くことです。
なぜなら先述のように、必要経費を計上すればFXの所得金額が下がり、結果としてFXの税金が下がるからです。
具体的な経費の項目や計算例については、後ほど詳しく解説します。
必要経費の範囲に法律上の決まりはない
どんな費用がFXの必要経費になるのかについて、具体的な決まりはありません。
なぜなら所得税法上、FXの必要経費の具体例は定められていないからです。
ちなみに必要経費の考え方や計算方法については所得税法で規定されているものの、金額の上限には触れられていません。
なおパソコンなどの高額物品については、金額によっては購入した年に一括して経費計上できないので注意が必要です。
必要経費の具体例5つ
「法律で決まっていないのなら、具体的にどんな費用が経費に落とせるの?」というお悩みにお答えして、FXの利益から控除できる必要経費の具体例を5つ紹介します。
- FX会社に支払った取引手数料
- スマホ・パソコンの本体代金
- セミナー参加にかかった費用
- スマホやパソコンの電気代
- 本や電子書籍、月々の情報ツールの代金
それぞれの経費の内容について、以下で詳しく見ていきましょう。
経費①FX会社に支払った取引手数料
ひとつ目の経費はFX会社に支払った取引手数料などです。
FX会社によっては「1,000通貨の取引には手数料がかかる」「自動売買システムを利用すると手数料がかかる」という場合があります。
ただしこれらの手数料は、FX会社が発行する年間取引報告書に記載された年間損益から自動的に引かれている場合が多いので、勘違いして二重に引かないよう注意してください。
ココに注意
通貨ペアの売値と買値の差額である「スプレッド」は手数料に該当しません。
経費②スマホ・パソコンの本体代金
スマホ・パソコンの本体代金も経費に落とせます。
ただしFX以外でも使っている場合は、本体代金の一部しか経費に計上できません。
その場合は使用時間の割合など、合理的な基準に従って計算した金額だけが経費で落とせます。
経費③セミナー参加にかかった費用
3つ目はセミナーに参加するためにかかった費用です。
具体的にはセミナー代金のほか、セミナー参加に伴う交通費や宿泊費が挙げられます。
ただし飲食費については「FX取引に直接的に必要不可欠かどうか」の判断が分かれるので、後日税務署に指摘されて経費から外される可能性があります。
経費から外されると税金が増えるだけでなく、ペナルティとして追加の税金も支払う羽目になるので、飲食費は経費に計上しないほうが無難です。
経費④スマホやパソコンの電気代
スマホやパソコンの本体代金以外に、月々の電気代も経費で落とせます。
FX専用に使っているスマホ・パソコンの電気代なら全額経費として落とせますが、FX以外の用途と兼用している場合は全額経費には落とせません。
その場合は先ほど説明したように、使用時間などの合理的な基準で分けて、FX取引にかかった部分だけを経費に計上してください。
経費⑤本や電子書籍、月々の情報ツールの代金
5つ目は本や電子書籍、月々の情報ツールの代金です。
FXに関する内容がはっきりと書かれていたり、FXに関する情報収集につながるものなら経費になります。
しかし内容があまりにFXと関係が薄い場合(料理やスポーツに関する雑誌など)は経費にならないので気をつけてください。
FXの経費を計上する時の3つの注意点
「経費には生活費を入れてはいけないんだね。経費を計上するときはどんなことに気をつければいいの?」というお悩みにお答えして、FXの経費に関する注意点を3つご紹介します。
注意点①FX取引に直接的に必要な費用だったか
注意点②領収書などを保管すること
注意点③パソコンは経費を一括計上できない場合も
それぞれの注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。
注意点①FX取引に直接的に必要な費用だったか
ひとつ目の注意点は、経費として落とせるのは「FX取引に直接的に必要な費用だけ」ということです。
なぜならあまりにFXに関係がない費用も経費として認められると、生活費を経費に計上する人が増えて、税金を払う人がいなくなるからです。
そのため、FX取引に関係がない費用も経費に計上すると、税務署から経費が多すぎると疑われて、税務調査に入られるリスクが高まるので気をつけましょう。
注意点②領収書などを保管すること
2つ目の注意点は、領収書など経費の内容が判るものをきちんと保管することです。
なぜなら経費を後日第三者が客観的に検証できるようにする必要があるからです。
具体的には費用の支払年月日、金額、相手先、内容、支払理由を記録しておきましょう。
注意点③パソコンは経費を一括計上できない場合も
3つ目の注意点は、パソコン代は経費を一括計上できない場合もあることです。
具体的には、
パソコンの金額 | 減価償却期間 |
10万円未満 | 支払った年に全額費用化 |
10万円以上20万円未満 | 3年間にわたって均等に費用化 |
20万円以上 | 4年間で均等に費用化 |
そのため、年末に利益を減らそうと慌てて高額なパソコンを買っても、金額によっては節税効果が薄いので注意してください。
FXの税金を抑えるための経費 まとめ
上記で紹介した「経費を計上してFXの税金を安くする方法」を実践すると、今後は頑張って稼いだ利益から余計な税金を払わずに済みますよ。
最後にもう一度、内容を確認しましょう。
- FXの税金は利益から必要経費を引き、税率をかけて計算する
- 必要経費はFX取引に直接的に必要な費用であれば上限なしに認められる
- 領収書などをきちんと保存し、後日第三者に証明できるようにしておこう
今までFX会社が発行する年間取引報告書の利益をそのまま申告していた人は、経費を引いて合法的な節税を試みてみてください。
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